2007年04月09日

高柳政男被告の判決です。

40代無職の男が男女含む数名のグループで里親詐欺を行い「快楽の為」に猫を譲り受け虐待・虐殺した事件です。
今でも、保護された猫は人間に怯える様子がニュースにうつしだされていました。
そして、残酷な虐待で死に至った子達の命を思うと今の日本の愛護法は本当に軽いと思います。
以下に引用した様に裁判官も「残酷非道」とは言っていますが、前回「空ちゃん事件」の犯人
「栗田被告」同様「病気」などの理由で納得出来る判決では無いです。
だいたい、純粋な動物相手に虐待・虐殺行為が出来る時点で「病気」ですからね・・・・と私は
思ってしまいます。動物の好き嫌いはあるのせよ「理性」で「暴力」などは抑えないといけないと
思います。それを動物虐待・虐殺事件は「犯人は精神的な病気の為・・・」と刑も軽くなりますね。
そんな「病気」の人間を野放しにしている社会にも問題があるのか?
今は動物だけれどエスカレートして子供達などに被害がでてから初めて法律は重くなるのか?
毎回沢山の心優しい人達嘆願書署名で氷山の一角の事件も少しは重くなっているのか。。。。
「日本における動物愛護法の改正」をもとめて行きたいですね。
こんな事の繰り返しでは犠牲になった子達の命はうかばれません!
「動物虐待」は「犯罪」です。「犯罪者」には「厳罰を求めます!」今回ご協力していただいた沢山の
みなさまにお礼とご報告を。。。何度も嘆願書署名をしていただきましてありがとうございました。


以下引用文

きょう横浜地裁で開かれた判決公判で、横浜地裁の野原利幸裁判官は「いたいけな子猫を力づくでいたぶることにより快感を得ようとした身勝手かつ卑劣な動機に汲むべき点はなく、犯行は残虐非道というほかない。

この事件が動物愛護団体や一般社会に与えた衝撃も大きいと厳しく指摘しました。

しかし「被告は人間関係が苦手でうつ状態や人格障害などを患い、社会的にも未熟な面がある」などとして懲役1年6カ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。