2007年08月29日

環境省が意見を募集しています。

友人からのお知らせです。みなさんのご意見を送って動物たちに少しでも暮らしやすい
社会に繋がればと思います。
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現在、環境省(自然環境局総務課 動物愛護管理室)が、「ペットの飼育」と、
「動物の処分」に関する、一般国民からの意見(パブリックコメント)を募集し
ております。

平成19年9月7日(金)必着だそうです。

郵送、FAX、電子メールで意見を伝えることができます。(電話での意見は募
集していません。ただし、環境省の担当官に、電話で問い合わせることはOKだ
そうです)

国に、動物の愛護について意見を直接伝える、数少ない機会のひとつですので、
みなさまが日常で疑問に思っておられること、提案したいことを含めて、伝えて
みてはいかがでしょうか。

詳しくは、リンク先および、リンク先のPDFファイルをご覧ください。


http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8665
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平成19年8月9日
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」及び「動物の処分方法に関する指
針」の改定案に関する意見の募集(パブリックコメント)について

 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく「家庭動物等の飼養及び保管に関す
る基準(案)」及び「動物の処分方法に関する指針の改定(案)」を取りまとめ
ましたので、これに関し、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成
19年8月9日(木)~9月7日(金)の間、パブリックコメントを実施します。
1.意見募集対象

 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の改定案
 「動物の処分方法に関する指針」の改定案
 ※なお別添改正案中、削除案分は二重取消線、追加案分は、アンダーラインで
示しています。
2.改定の概要


「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」は、動物の所有者又は占有者の
責務として、犬及びねこ等家庭で飼養される動物を適正に飼養、保管するに際し
よるべき基準を定めたものです。その中で原則犬の放し飼いについては禁止され
ています。ところが、訓練が十分になされた警察犬、狩猟犬のような使役犬、さ
らに最近では、多くの自治体で、サル等による農作物の被害対策に犬を使用し、
効果を上げている事例があります。そこで、今回除外規定を明記するものです。

「動物の処分方法に関する指針」は、やむを得ず動物を殺さなければならな
い場合の必要な事項として定めたものです。昨年10月に制定された「動物の愛
護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」等の告示類で
は、「処分」という概念には、返還や譲渡が含まれることが明記されており、今
回本指針もそれらに合わせて、文言を整理するものです。

添付資料

☆(別紙)家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(案) [PDF 22KB]
☆(別紙)動物の処分方法に関する指針(案) [PDF 13KB]
☆意見募集要項 [PDF 11KB]
☆意見提出用紙の様式 [PDF 9KB]

連絡先

環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
 直通電話:03(5521)8331
 室長:植田 明浩(6484)
 室長補佐:松岡 隆介(6427)
 担当:村上 靖典(6429)