2007年04月24日

フェレット虐待事件について。

2ゃんねるで発覚した『フェレット(及びその他動物)虐待事件』について、
今月20日に『略式起訴』による『略式命令』が出されたと、ネット上のニュースで知りました。

○その件に関しての記事はこちら↓
http://blogs.yahoo.co.jp/happy_smile3357/9991352.html

今回の件ですが、犯人逮捕からのあまりにも早い、事件を終結させようとする動きに対し、
疑問と怒りがおさまらずに色々調べていた所、以下のサイトを見つけました。

○フェレット・ハムスター・ウサギ・テグー虐待犯への嘆願書署名活動(りっくんさんのサイト)↓
http://rikkun0325.web.fc2.com/
略式命令の報道を受け、上申書を集める動きはほぼストップしている状態かと思いますが、
りっくんさんのサイトでは『声』を届けるために、
『正式起訴』をお願いする嘆願書(手紙)と共に今まで集めた上申書を横浜地方検察庁宛に
送るという行動をなさっています。

以下、略式手続きについての条文の一部抜粋です。
全文を読まれたい方は、以下のサイト様からご覧下さい。
○刑事訴訟法 第六編 略式手続↓
http://www.ron.gr.jp/law/law/keiji_s6.htm

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第四百六十四条 
略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、
科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があつた日から十四日以内に正式裁判の
請求をすることができる旨を示さなければならない。

第四百六十五条 
略式命令を受けた者又は検察官は、
その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。

2 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。
正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は
略式命令を受けた者に通知しなければならない。
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今回の件で、『検察官』が正式裁判の請求をする、というのはほぼ不可能に近いことかもしれません。
また、正式裁判を経たなら執行猶予がつくかもしれないとはいえ、
有罪確定の罪を背負っている虐待犯が、わざわざ正式裁判の請求をすることも考えにくいです。

でも、私も検察庁へ声を届けたい、と思いました。

私は神奈川在住ではないので、他県の、それも小さな一個人の声かもしれません。
だけど、『動物虐待は犯罪なんだ』『警察がそれを黙認するような態度をほんの少しでも見せてはダメなんだ』
と思う人間がいることを伝えたいと思いました。

何よりも私は、犯人らしき人物が問題の掲示板で『しつけなのに罰金払うことになるかもしれない』
とぼやいていたことが頭からはなれません。

『罰金』は、犯人の想定の範囲内なんです。

会社はクビ、社会的に死亡。それらの方が罰金よりも嫌だというような発言を、
犯人らしき人物は繰り返していました。

結果的には実名報道されたため、犯人としては思ったよりは堪えたかもしれません。


でもそれは、自分の社会生活が破綻した事による自分に対する憂いであって、
虐待死させた動物達へは、むしろ『金で解決できる』との意識を強めたかもしれません。

私はそのことを大変憂慮しています。
万が一、今回の件で声が届き切らなかったとしても、
悲しくも再び同じようなことが起こってしまった時に、どうか適正に捜査・起訴して頂けるように。。
声を届けたいと思います。

なお、りっくんさんのサイトで、正式裁判を求める嘆願書のサンプルをつくって下さっています。
お時間のない方は、流用して頂いても構わないそうです。
嘆願書送り先等も、全てりっくんさんのサイトに記載されていますので、
もしこの件に疑問を持ち、声を届けたいと思っていらっしゃる方は、
どうかりっくんさんのサイトに足を運ばれてみて下さい。

正式裁判の請求期限が略式命令後2週間までなので、嘆願書の期限は
4月末日位までと大変短いと思います。
声を届けて下さる方は、お忙しい中恐縮ですがどうかその点頭の隅に置いて頂けましたら幸いです。


なお、略式命令が覆ることはたま~~~にあるようです。
りっくんさんのサイトの掲示板にも一例が載っています。


犯人に厳罰を、という気持ち、
多くの人は別に『虐待犯をより不幸にするために』なんて気持ちはさらさらなく、
ただ『動物虐待という犯罪を社会的に認め、法律で適正に裁いて欲しい』という願いから起こっているものだと思います。
私も同じ想いです。

犯人自身が素直に受け入れることができる罰は、果たして罰と言えるのでしょうか。

犯人に殺されたのは、何の罪もない多くの小動物達です。


『そんな風にいたずらに動物を虐殺することはおかしい』と思える世の中であって欲しいと、
私達人間一人一人のためにも、そう願っています。

転載元 気まぐれ動物と夢と私