2007年06月02日
ここまで来ています、動物愛護行政!!
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)と「狂犬病予防法」
動物に関する重要な法律として代表的な物に、上記二つの法律があります。
「狂犬病予防法」
戦後間もない昭和25年に出来た法律です。
第2次世界大戦の末期に当る昭和19年には関東を中心に788頭の病犬と15名の狂犬
病患者が発生するなど,社会不安をいやが上にもかりたてる大きな問題となっていた
ようです。
その後一時沈静化したかに見えた本病が,昭和23年にいたりふたたび急増し,
翌24年には犬614頭,人76名,家畜12頭(牛馬各1頭,猫10頭)の大発生がありました。
まさにそのような社会情勢を受けて出来た人のための法律なのです。
「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下動愛法)」
昭和48年10月1日に交付され、その後何度か改正され、最終改正後、今6月から新動愛法が実施されます。
改正後、取扱業者が届け出制から登録制になります。
狂犬病が人のための人を守るための法律であることに対し、まさにこちらは動物のための
法律なのです。
全国の愛護センターはもともと、狂犬病予防法の実行機関としてスタートしましたが、それが徐々に動愛法を実施する機関として移行しつつあります。
それとともに、愛護センター、指導センターなどと名称も変わってきました。
しかし、相反する目的で作られた二つの法律が整備されていない現在、動愛法の足かせになっているのが狂犬病予防法であるという側面があることも事実です。
それでは、狂犬病予防法なんかいらないのでは?
と思われる方もいるかも知れませんが、それは、NO!!です。
狂犬病は依然としてもっとも恐ろしい伝染病の一種であり、世界にはまだまだ蔓延している国もあります。
感染すると確実に死に至る恐ろしい病気です。
***以上のことを頭に入れて頂いていよいよ本題に入ります***
4月10日、衆院環境委員会で民主党の松野頼久議員が質問して下さいました。
*動物愛護法と狂犬病予防法の整備について
*狂犬予防法による「公示期間2日間を経た後処分」の処分とは殺処分ではなく、里親を見つける
など、生かす方向で努力することである旨、言質を取って下さいました。
松野議員は、
「狂犬病予防法により保護された動物が2日間の公示期間後、動愛法へと移行し
出来る限り里親を見つけるなどして、生かす努力をする」ということを提案して下さいました。
この歴史的な質疑の模様をどうぞ、ご自分の目で確認してください。
身震いしてしまいます。
衆議院TV → http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm
左側カレンダーより4月10日→環境委員会→松野頼久の順でクリックしてください。
4月10日の松野議員の質疑を受け、全国の自治体に5月1日、「処分とは致死処分ではないこと。出来る限り生かす努力をしなければいけないこと。」という通達がフローチャートつきで発令されました。
そして、先日5月25日、再び松野議員が質問に立って下さいました。
今回は、5月1日に通達が出されたことにより、保護センターとして動物を生かすための整備を
整えるために、財源の確保について具体的に質問をしてくださったのです。
今回の質疑の模様も是非ご覧下さいね。
衆議院TV → http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm
左側カレンダーより5月25日→環境委員会→松野頼久の順でクリックしてください。
上記2回の松野議員の質問により、動物行政が大きく一歩を踏み出しました!!
ひるむことなく、真摯に動物愛護に取り組んで下さっている松野議員に激励のメールを送りましょう。
松野頼久公式サイト
メールはこちらから → http://www.matsuno-yorihisa.com/anq/index.html
アニポリでは3つの署名に取り組んでいます。
アニマルポリス設置を求める署名
![]()
「狂犬病予防法」の改正を要求します。
「動物愛護管理法の実効性を求める署名」
![]()
http://www.animalpolice.net/aigohou/aigohou2007/index.html
転載元: ☆物言わぬ天使たち☆彡
- by
- at 14:46
